販売業務請負規約
第1条【定義】
本規約における各用語の定義は、以下のとおりとする。
(1)「本規約」とは、この「パートナー販売業務請負規約」をいう。
(2)「本契約」とは、本規約と当社「パートナー販売業務請負申込書及び受領証」に基づき、当社とパートナーとの間で成立する当社の各種サービス契約の媒介に関する業務等の条件について定める契約をいう。
(3)「当社」とは、株式会社ERA STRATEGYをいう。
(4)「需要家」とは、当社とサービス契約を結ぶ契約主体であり、サービスの需要がある者をいう。
(5)「サービス契約」とは、需要家と当社との間のサービス需給に関する契約をいう。
(6)「見込顧客」とは、当社によるサービス供給を必要とする見込みがあり、かつ、十分な支払能力を有する顧客をいう。
(7)「サービス料金請求書等データ」とは、当社によるサービス供給契約の締結手続に必要な情報をいう。
(8)「本プログラム」とは、パートナーが当社に、見込顧客を紹介し各種サービス供給契約の締結を媒介することを目的とする制度をいう。
(9)「パートナー」とは、本プログラムを通じて、当社に見込顧客を紹介し小売供給契約の締結を媒介する者をいう。
(10)「パートナー業務」とは、本契約に基づき、パートナーが行う業務をいう。
(11)「パートナーID」とは、各パートナーを識別する目的で、当社から各パートナーに対し発行する固有のIDをいう。
第2条【パートナー業務】
1. パートナーの行うべき業務は次のとおりとする。
契約獲得媒介
(1)当社に対する見込顧客の紹介(見込顧客の氏名・名称、住所・所在地等の提供を含む)
(2)見込顧客に関するサービス料金請求書等データの入手及び当社に対する提供
2. 第1項第1号2に規定する「見込顧客に関するサービス料金請求書等データ等の入手及び当社に対する提供」は、見込顧客又はパートナーが当社所定のインターネットホームページ上においてサービス料金請求書等データを所定の方法によりアップロードすることにより当社に提供することを含むものとする。
3. パートナーは、本契約の成立が当社からパートナーに対して何らの代理権を授与するものではないことを確認する。 パートナーは、パートナー業務の実施において、当社の代理人又は当社自身であるとの誤認を与えるような表示・説明を行ってはならない。
4. パートナーは、自らの計算でサービス供給契約をすることを引き受けてはならず、また自らがサービスの供給を行うかのような表示・説明を行ってはならない。
5. 当社は、パートナーからの媒介に係る見込顧客に対するサービス料金の見積を含む供給契約の提案・営業行為の実施に関する判断は、当社の定める基準でその裁量により行うものとする。
6. 当社はパートナーからの紹介・媒介に係る見込顧客及び需要家に対して、サービス供給契約以外の契約の提案並びに商品及びサービスの提供を実施することができ、パートナーは予めこれに異議を述べないものとする。
第3条【法令等の遵守】
1. パートナーは、パートナー業務の実施に際し、民商法、消費者契約法、不当景品類及び不当表示防止法その他法令・ガイドラインを厳に遵守するものとする。
2. パートナー及び当社は、パートナー業務の実施に際し、双方の信用・名誉・評判を毀損しないように努めるものとする。
3. パートナー及び当社は、関連法令等の改正により、本契約の内容を見直す必要がある場合には、双方誠意をもって協議の上対応することとする。
第4条【当社による指導・監督等】
1. 当社は、サービス供給に関するガイドライン等の改正に関する情報、実施体制等、パートナーがパートナー業務を実施するのに必要な情報を、パートナーに対し適時及び適切に提供する。
2. 当社は、パートナー業務の実施を指導・監督し、パートナーに対しパートナー業務の実施に関する情報の提供を求めることができる。パートナーは、合理的な理由なしにこれを拒んではならない。
第5条【当社による支援】
当社は、パートナーに対し、合理的な範囲内において以下に定める支援を行う。
(1) 情報提供・・・本プログラムに関する情報の提供を行う。
(2) 紹介支援・・・本プログラムを円滑に実施するためのツール(営業用資料等)の提供、又は当社のロゴ・商標等の使用許諾などを行う。
(3) データアップロード環境の提供・・・第2条第2項に記載のサービス料金請求書等データをアップロードするためのインターネットホームページ(プログラムツールを含む。以下「データアップロード環境」という)の提供、使用許諾などを行う。
第6条【紹介手数料】
1. 本プログラムにおいて、パートナー業務実施の結果、当社がパートナーの媒介に係る見込顧客との間でサービス供給契約が成約し、サービス供給を開始した場合、当社はパートナーに対して、以下のとおり算出される紹介手数料を支払うものとする。需要家が当社に支払う単発、もしくは毎月のサービス料金(交通費やその他経費及び特別支払金は除く)に当社がパートナープログラム申込書及び受領証において記載する手数料率を乗じた金額(小数点以下切捨て)に有効な税率に基づく消費税等相当額を加算した金額とする。
2. 次の各号のいずれかに該当した場合には当社によるパートナーに対する前項の紹介料の支払義務は発生しないものとする。
(1) データアップロード環境を利用してサービス請求書等デー タを当社に提供した場合に、パートナーもしくは見込顧客がパートナーIDを入力しなかった、誤ったパートナーIDが入力された等によって、サービス請求書等データを当社に提供したパートナーが特定できない場合。
(2) パートナーから紹介された時点より前に、当該見込顧客に対して当社又はパートナー以外の第三者が当社によるサービス供給に関して連絡を行い、当社によるサービス供給契約に関する見積り、提案、営業行為を行っていた場合。
(3) パートナーが第14条に定める行為のほか本契約に違反してパートナー業務を行った場合。
(4) 解除、解約、有効期間満了その他事由の如何にかかわらず本契約が終了した場合。
3. 当社は、需要家からの当社に対するサービス料金の支払いが確認された日の属する月の翌月25日(金融機関休業日に当たるときには直後の営業日)に、対応する紹介手数料を、パートナーの指定する金融機関口座への振込により支払うものとする。振込手数料は当社の負担とする。
4. 需要家からの当社に対するサービス料金の支払いの遅延又は支払不履行、パートナーの責めに帰すべき事由(紹介手数料の振込先口座の誤謬・無断変更等を含む)により、当社が前項による紹介手数料を支払えなかった場合には、当社はかかる支払いの遅延等について遅延損害金等の負担を要しない。
5. 前項のパートナーの責めに帰すべき事由により、当社が前項による紹介手数料を支払えなかった場合には、当社よりその旨をパートナーへ通知するものとする。当該通知を行 った日の属する月の翌月末日までに改善がなかった場合には、パートナーは、紹介手数料を受け取る権利を失効するものとする。
6. 紹介手数料の支払は、本契約が有効である間、パートナー業務実施の結果、パートナーの紹介又は媒介に係る需要家による当社に対するサービス料金の支払が継続する限り、継続するものとする。
7. 当社は、1ヶ月分の紹介手数料の金額が10,000 円(税込) に満たない場合には、次月以降にその支払いを持ち越し、10,000円(税込)を超えた段階で支払うことができる。
第7条【パートナー業務に関わる費用の負担】
パートナーがパートナー業務の遂行上必要とする一切の経費(出張旅費、交通費、宿泊費、通信費を含むがこれらに限らない。)は、パートナーの負担とする。
第8条【再委託の禁止】
1.パートナーは、当社の書面による事前の承諾がない限り、パートナー業務の全部又は一部を第三者に再委託してはならない。パートナーが第三者にパートナー業務の全部又は一部を再委託した場合、パートナーは、当社に対し、当該第三者によるパートナー業務の実施及びそれに付随する結果についてパートナーが責任を負うものとする。
第9条【パートナーの従事者の労働条件等】
1.パートナー業務に携わるパートナーの従事者の労働条件等は、すべてパートナーと当該従事者の間で定めるところによるものとし、当該従事者と当社との間に雇用・派遣・業務委託等の関係は一切生じないものとする。
2.パートナー業務に携わるパートナーの従事者がパートナー業務の実施において被害又は損害を被った場合であっても、それが当社の責めに帰すべき事由によらない限り、当社は責任を負わない。
第10条【データアップロード環境等】
1. データアップロード環境に関する著作権、特許権等の知的財産権その他一切の権利は、当社又は正当な権限を有する権利者に帰属する。また、当社が第5条所定の支援としてパートナーに提供・開示したものに関する知的財産権は、当社又は正当な権限を有する権利者に帰属する。
2. 前項は、データアップロード環境等が第三者の知的財産権その他権利を侵害しないことを当社がパートナーに対して保証するものではない。
3. パートナーは、データアップロード環境を利用する場合には次の各号に留意し、それに反する行為を行ってはならない。
(1) サービス請求書等データは、所定のフォーマットファイルでアップロードすること。
(2) サービス請求書等データ以外のデータ、コンテンツをアップロ ードしないこと。
(3) サービス請求書等データをアップロードする際に、当該データファイルにパスワードを設定しないこと。
(4) アップロードするデータファイルにコンピュータウィルス、ワーム、スパイウェア等のマルウェアを含めないこと。
(5) 大容量のデータを何度もアップロードするなどして、データアップロード環境に負荷をかけたり、攻撃をしかけたりしないこと。
(6) データアップロード環境に対し、不正なアクセスを試みないこと。
(7) 前各号のほか、データアップロード環境の正常な運用に著しい支障を与えるような行為をしないこと。
第11条【非独占】
本契約の締結・成立は、当社又はパートナーが本契約と同様又は類似の契約を、第三者との間で締結することを妨げない。 ただし、パートナーが当社のサービス供給に関する専属代理店となることを約した場合には、本契約の有効期間中、パートナーは当社以外の者と本契約と同様又は類似の契約を締結することはできない。
第12条【守秘義務】
1.パートナー及び当社は、本契約の有効期間中はもとより、本契約終了後といえども本契約上知り得た相手方の秘密情報(見込顧客及び成約した需要家に関する情報を含むがこれに限らない)を第三者に開示又は漏洩し、あるいは本契約の目的以外の目的に使用してはならない。
2.次の各号の一に該当する場合には前項の定める限りではな い。
(1) 知得した時点ですでに当該情報を保有していた場合又は当該情報が公知となっていた場合。
(2) 自らの責に帰すべき事由によらずに公知の情報となった場合。
(3) 正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負わずに知得した場合。
3.第1項の規定にかかわらず、当社は、当社によるサービス供給を行うに当たって必要な開示先に対しては、必要最低限の範囲内で当社と成約した需要家等に関する情報を開示することができる。
4.第1項の規定にかかわらず、パートナー及び当社は、弁護士、税理士、公認会計士等守秘義務を負う職業専門家に対して相手方の秘密情報を開示することができる。
5.第1項の規定にかかわらず、パートナー及び当社は、法令、 裁判所の命令、関連当局の指導・命令、自己の株式等が上場する金融商品取引所の規則・命令により開示が要求される場合には、相手方の秘密情報を要求される範囲内で開示することができる。
第13条【有効期間】
1. 本契約の有効期間は、パートナーへの申込日の如何にかかわらず、当社によるパートナーの登録完了の通知日から1年間とする。但し、有効期間満了日の3ヶ月前までにパー トナー又は当社のいずれかから相手方に対し書面による特段の意思表示がなされない限り、自動的に同一条件で1年間更新されるものとし、以後同様とする。
2. 前項の定めにかかわわらず、パートナー及び当社は、本契約の有効期間中であっても、3ヶ月以上の予告期間をおいて相手方に書面により通知することにより、本契約を解約することができるものとする。
3. パートナー及び当社は、事業法及びその関連法令等の改正に伴い本契約の内容が無効となる場合には、当該改正の施行時点以前に本契約が自動的に終了することを合意する。
4. パートナー及び当社は、本契約の解約もしくは終了に伴い、 相手方に対し、何らの損害賠償又は損失補償の義務を負わ ない。ただし、本契約の解約又は終了の前後を問わずその責に帰すべき事由により相手方に損害を与えた場合には、この限りではない。
第14条【禁止事項】
パートナーは、次の各号に定める行為を、直接又は見込顧客を含む第三者を介して行ってはならない。
(1) 不正に紹介手数料を得ることを目的に見込顧客を当社に紹介すること。
(2) 申込意思が全くない者をあたかも申込意思があるものとして虚偽又は強引な紹介を当社にすること。
(3) 見込顧客から強引であると思われる、又は欺瞞されたと思われるような方法・言動、社会通念上のモラルに反した時間、場所又は言動等により申込みの勧誘をすること。
(4) 当社の事前の承諾を得ることなく、ダイレクトメール、不特定又は多数の者に対するFAX、電子メールその他の方法により見込顧客を誘引すること。
(5) 当社の事前の承諾を得ることなく、インターネット上での表示、告知その他の方法により見込顧客を誘引すること。
(6) 事業法、消費者契約法、不当景品類及び不当表示防止法その他関連法令に牴触する表示又は方法で見込顧客を誘引すること。
(7) 見込顧客その他第三者の誤解を招くような方法でパートナー業務を実施すること。
(8) 暴力団、暴力団構成員、暴力団関係者、暴力団関係団体、 総会屋、社会活動標榜ゴロ、特殊知能暴力集団もしくはそれらの関係者、その他の反社会的勢力(以下まとめて「反社会的勢力」という)の構成員又は関係者を見込顧客として紹介すること。
(9) パートナーの紹介した見込顧客が当社によるサービス供給を見込顧客本人以外の第三者に利用させること。
(10) 当社の事前の承諾を得ることなく、当社又は当社の保有する商標(登録されていないが事実上商標として利用しているものも含む)を利用すること。
(11) 第10条第3項各号のいずれかに反する行為を行うこと。
(12) 当社の信用、名誉又は評判を毀損するような行為をすること。
(13) パートナーによる媒介によりサービス供給契約が成立した需要家に対し、他のサービス事業者の紹介、又はそれに準ずる行為を行うこと。
第15条【反社会的勢力の排除】
1.パートナー及び当社は、反社会的勢力ではなく、また、反社会的勢力が経営に実質的に関与していないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約する。
2.パートナーは、パートナー業務の実施に際して反社会的勢力による不当要求又は不当介入(以下「不当要求等」という)を受けた場合には、断固としてこれを拒否するとともに、不当要求等があった時点で、速やかに乙にこれを報告し、当社による捜査機関への通報等に必要な協力を行うものとする。
3.パートナー又は当社もしくはその代表者、責任者又は実質的に経営権を有する者が次の各号の一に該当する場合には、相手方は、何らの催告を要することなく、本契約を解除することができる。
(1) 反社会的勢力に属すると客観的に認められるとき。
(2) 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると客観的に認められるとき。
(3) 反社会的勢力を利用していると認められるとき。
(4) 反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められるとき。
(5) 反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。
(6) 自ら又は第三者を利用して、相手方又はその関係者に対し詐術、暴力的行為又は脅迫的言辞を用いたとき。
(7) 自ら又は第三者を利用して、相手方又はその関係者の正当な業務の実施を妨げ又は妨げようとしたとき。
(8) パートナーについて正当な理由なく前項に違反したとき。
4.前項の規定により解除した場合で前項各号の一に該当した当事者に損害又は損失が生じたとしても、解除した当事者は何らこれを賠償ないし補償することは要しない。また、かかる解除により解除した当事者に損害又は損失が生じたときは、反対当事者はその損害及び損失を賠償するものとする。
第16条【即時解約】
1. パートナー又は当社が次の各号の一に該当した場合、相手方は何らの通知・催告等の手続を要せず本契約の全部又は一部を解約することができる。また、該当者が相手方に対して金銭債務(本契約に基づく債務に限定されない)を負っている場合、該当者は当該時点で期限の利益を喪失し、直ちに債務全額を現金にて一括して弁済するものとする。
(1) 本契約のいずれかの条項に違反し、かつ、相手方から当該違反の是正を催告されるも遅滞なく是正しなかったとき。
(2) 差押、仮差押、競売の申請、破産、民事再生若しくは会社更生の申し立てがあったとき重要な事業を譲渡したとき又は清算に入ったとき。
(3) 公租公課を滞納し処分を受けたとき。
(4) 手形又は小切手を1回でも不渡りとしたとき。その他支払停止状態に陥ったとき。
(5) その他財務状態が悪化したと相手方において認めたとき。
(6) 本契約を継続しがたい重大な背信行為があったとき。
(7) 解散の決議をしたとき(合併の場合を除く)。
(8) パートナーが第12条但書きに反したとき。
2.前項による解約は、損害賠償請求を防げない。
第17条【損害賠償】
1. パートナーが本契約に違反し、又は自らの責に帰すべき事由により当社の業務運営に支障を来たすなど、当社に損害を与えた場合は、パートナーは、当社に対しその損害を賠償するものとする。
2. パートナーが本契約の履行上第三者に対して及ぼした損害については、自らの責任と負担でこれを解決するものとする。但し、当該第三者の損害が当社の責に帰すべき事由による場合にはこの限りではない。
第18条【データアップロード環境の運用停止等】
1.当社は、次の各号に掲げる場合には、自らの裁量により、データアップロード環境の仕様を変更し、データアップロード環境の運用を停止又は中断し、もしくはデータアップロード環境の提供を終了することができ、これらによってパートナーに生じた損害について責任を負わないものとする。
(1) 事業上、法令上の理由により当該措置が必要であると当社が判断した場合。
(2) データアップロード環境に関するコンピュータシステム(回線ネットワークを含む。以下「運用システム」と いう)に関する不具合又は過負荷、運用システムに対する不正アクセス又はサイバー攻撃、停電、通信障害等が生じた場合。
(3) 運用システムの点検・保守を行う場合。
(4) 火災、地震、爆発、風水害等の災害、戦争、テロ等の不可抗力による場合。
(5) マルウェアにより運用システムの正常な運用ができない場合。
(6) その他運用上又は技術上のやむを得ない理由により、運用システムの正常な運用ができない場合。
2.当社は、前項の措置を行うにあたっては、事前にパートナ ーに告知するように努めるものとする。ただし、緊急、やむを得ない場合は、この限りではない。
第19条【個人情報の取扱い】
当社は、電力事業における個人情報保護方針及び共同利用プライバシーポリシーに従って、個人情報を適切に取り扱うものとする。
第20条【連絡】
1.当社から行うパートナーへの連絡は書面送付、FAX送信、電子メール送信等、当社が適当と判断する手段によって行う。
2.当該連絡が電子メール送信によって行われる場合には、パートナーから事前に届出のあったメールアドレス宛にメールを発信した時点でパートナーに到達したものとする。
第21条【通知義務】
パートナーは、本プログラムに関して当社に提供した情報(会社名、部署名、住所、担当者、連絡先、メールアドレス、紹
介手数料受取口座情報等)について変更が生じた場合、速やかに当社所定の方法により必要事項を届け出るものとする。
第22条【本規約の変更等】
1. 当社は、事由の如何を問わず、本規約をいつでも変更することができるものとし、パートナーはこれに同意する。
2. 本規約の変更は、軽微なものを除き、別途当社で定める方法によってパートナーへ通知する。
3. 本規約の変更は、前項の通知において指定した日付より効力を生じるものとする。
4. 当社は、紹介手数料等の重要事項を変更しようとする場合は、前項の指定した日付までに相応の期間をもって、第2項の通知を行うよう努めるものとする。
5. パートナーが本規約の変更に同意しない場合には、パートナーは、第13条第2項の規定にかかわらず、本規約の変更効力発生日までに当社に通知することにより、本契約を解約することができる。なお、パートナーが本規約の変更効力発生日までに本契約を解約しない場合、本規約の変更に同意したものとみなす。
第23条【権利義務の譲渡】
パートナー及び当社は、相手方の事前の書面による承諾なく、本契約上の地位又は本契約に基づく権利義務につき、第三者に譲渡、移転、担保設定、その他の処分をすることはできないこととする。
第24条【分離可能性】
本規約の規定の一部が法令又は裁判所により違法、無効又は不能であるとされた場合においても、当該規定のその他の部分及び本規約のその他の規定は有効に存続する。但し、関連法令の改廃により、サービス供給が認められなくなる、媒介が認められなくなる等の場合には、その限りではなく、本契約は全体として無効となる。
第25条【準拠法】
本契約の準拠法は、日本法とする。
第26条【契約終了後の措置】
1.パートナー及び当社は、本契約が終了した場合、別段の定めがある場合を除き、互いに有する債権債務を確定し、相手方からの請求によりこれを履行し、本契約に基づく債権債務を清算するものとする。なお、本契約に基づき当社がパートナーに対して支払う紹介料については、本契約終了日の属する月において確定する紹介手数料の支払をもって一切の支払を終了するものとする。
2.本契約の終了後もなお、第2条第3項、第6条第2項、 同条第4項、同条第5項、第9条、第10条、第11条、第12条、第13 条第4項、第15条第1項、同条第4項、 第16条第1項また、同条第2項、第17条、第18条第1項、第19条、第20条第2項、第23条、第24条、第25条、第26条及び第28条の規定は有効に存続するものとする。
第27条【協議事項】
本契約について疑義あるときは、パートナー及び当社が誠意をもって協議し、これを解決するものとする。
第28条【専属的合意管轄】
パートナー及び当社は、前条の協議にもかかわらず、パートナーと当社間で解決が得られず、訴訟の必要が生じた場合には、 当社が定める地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意する。
2021年4月1日制定